2020年06月17日

【国際署名に団体賛同しました】政府のコロナ対応によるISDS訴訟の制限を!危機対応に集中するため、進行中のISDSを一時停止を!

団体賛同しました。
数日前のメールには76カ国からの賛同があったとのことです。
ぜひ大きな流れにしていきたいです。

ISDS制度から莫大な利益を得ている弁護士たちは、COVID-19危機に対応した行動をめぐって政府から多額の金を引き出すために、ISDS法廷を利用したいと考えている企業クライアントをすでに探している、とのこと。

ISDS訴訟への対応は、莫大な資金がかかります。

請求に対抗するための ISDS 裁定や弁護士費用の支払いに流用するより、コロナ対応に資金も人も集中すべきです。


政府のコロナ対応によるISDS訴訟の制限を!
危機対応に集中するため、進行中のISDSを一時停止を!

ISDSとCOVID-19に関する政府への公開書簡はこちらからご覧ください(英文)
http://s2bnetwork.org/sign-the-pen-letter-to-governments-on-isds-and-covid-19/#sign


<以下、Deepl翻訳です>

政府に

私たちは、COVID-19のパンデミックとそれに伴う経済危機に対処するために取られた行動から生じる投資家国家間紛争解決(ISDS)訴訟の波に世界中の国々が直面しないようにするために、あなたに率先して行動するよう強く要請するために、本日あなたに手紙を送ります。

世界的に見ても、一部の政府は、人命を救い、パンデミックを食い止め、雇用を守り、経済災害に対抗し、人々の基本的なニーズを確実に満たすための行動をとっています。そのレベルの高さは現代では前代未聞であり、その必要性は明らかになっている。

しかし、ISDS制度の範囲が広がれば、このような重要な政府の行動が、外国人投資家からの数百万ドルの賠償請求に開放される可能性があります。また、このような主張の数は前例のないものであり、壊滅的な健康と経済危機の負担の下で苦闘している政府に巨額の財政負担を課す可能性があります。


様々な形態のISDSは、多くの貿易・投資協定に書かれています。
これにより、外国人投資家は、外国人投資家だけでなく、国内法制度の外にある秘密の法廷で政府を訴え、国内法廷で得られる可能性のある金額よりもはるかに高い金額で政府を訴えることができるようになります。

ISDS制度から莫大な利益を得ている弁護士たちは、COVID-19危機に対応した行動をめぐって政府から多額の金を引き出すために、ISDS法廷を利用したいと考えている企業クライアントをすでに探している。

法律事務所、[1]貿易の専門家[2]国連機関[3]および人権の専門家[4]は、すでにISDS訴訟の波が差し迫っていると予測している。
専門の法律専門誌はこう推測している。"アルゼンチンの金融危機や「アラブの春」のような過去の危機的状況が多くの事例につながっている。

を目的としたものなど、多くの政府が行ってきた行動からケースが発生する可能性があります。
ウイルスの拡散防止と労働者の保護のための営業活動の制限と閉鎖
私立病院施設徴用、私立医療機関の公営化、メーカーへの人工呼吸器の製造要求などによる医療制度の財源確保
家賃免除
危機に陥った戦略的企業の外国人による買収を阻止する
光熱費の凍結と切断を停止することで、手洗いと衛生のためのきれいな水へのアクセスを確保します。

医薬品、検査、ワクチンを手頃な価格で入手できるようにする
債務整理

COVID関連のISDS事件の波による被害は計り知れない。

1,023件の公知のISDS案件のうち、13件が将来の逸失利益を含めて10億米ドル以上の判決または和解に至っている[6] 2018年末までに、世界各国の州が公知のISDS案件の投資家に880億米ドルの支払いを命じたり、合意したりしていた[7] 発展途上国の中には、係争中のISDS請求の未払い金が数十億ドルに上る国もある。

危機への対応に政府のリソースが限界に達している今、公的資金を、人命、仕事、生活を救うことから、請求に対抗するための ISDS 裁定や弁護士費用の支払いに流用すべきではない。

そして、COVID-19に対する戦いが続くことを考えると、今のケースの噴出は、政府が水を減らす、延期するか、または致命的な可能性がありますそのような支払いの恐怖からパンデミックに取り組むために行動を撤回する「規制の冷え」効果につながる可能性があります。
このような事態を防ぐために、私たちは、政府に対し、最初の事件が発生する前に、直ちに、緊急に以下の措置をとることを強く求めます。
COVID-19に関連する措置に関連すると国が考える請求に関して、あらゆる形態のISDSの使用を恒久的に制限する。
COVID-19 危機と戦っている間は、パンデミック対応に能力を集中させる必要があるときに、政府に対するあらゆる問題に関するすべての ISDS 事件を一時停止すること。
パンデミックの間、企業にISDSの賞を支払うために公金が使われないようにする。
ISDSを含む新たな協定の交渉、署名、批准を中止してください。
ISDSとの既存の協定を終了させ、「生存条項」が後から訴訟を起こすことを許さないようにする。
パンデミックによって露呈した脅威に鑑み、ISDSを含む既存の契約を包括的に見直し、それらが目的に適っているかどうかを確認する。
これらのアクションを実施する方法についての詳細は、この手紙の付属文書に記載されています。
公共の利益のために規制する政府の義務が安全であることを確保するために、早急に行動を起こすことを強く求めます。
www.DeepL.com/Translator(無料版)で翻訳しました。
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2016年10月09日

【団体賛同しました】3カ国市民社会によるプロサバンナ事業に関する共同抗議声明・公開質問〜政府文書の公開を受けて〜

JICAのすすめるODA事業、モザンビーグのプロサバンナ事業。

多くの問題を指摘されているブラジル・セラード開発を成功事例として、モザンビーク、ブラジルおよび日本の3か国政府による三角協力に基づいて実施されていますが、人権侵害、現地の農業活動や環境に深刻な問題を引き起こしています。

【署名募集】3カ国市民社会によるプロサバンナ事業に関する共同抗議声明・公開質問〜政府文書の公開を受けて〜
http://mozambiquekaihatsu.blog.fc2.com/blog-entry-206.html

経緯詳細
https://www.ngo-jvc.net/jp/projects/advocacy-statement/2016/08/20160829-prosavana-ticadvi.html

【背景】
私たち3カ国市民社会は(プロサバンナ事業に対して)、(1)人権尊重、(2)透明性・アカウンタビリティ
の改善、 (3)FPIC(自由意思による、事前の、十分な情報に基づく同意)に基づく「意味ある対話」の実
現を繰り返し要求してきました

2015 年 10 月には、「UNAC等の 公聴会への 批判の声に応える ため」と称して、「市民社会関与プロ ジ
ェクト」が ジェクト」がJICAにより開始により開始 されました。しかし、 同プロジェクト は3カ国市民
社会に伏せたま進められ、 結果として現地社会に様々な負の影響をもたすに至り、本年 2月には、UNACな
ど 現地 9市民 社会 組織から非難声明「対話プロセスの不正を糾弾する」が発表され ていますています

【目的】
このたび、本年5月にプロサバンナ事業のとりわけ「市民社会関与プロジェクト」に関する一連の公文
書46件のリークがありました。これらに加え、日本の情報公開法に基づき入手した100件を超える公文
書に基づき、3カ国政府に対し、緊急の抗議と要請・公開質問を行います。

【声明・公開質問の内容】
以上を踏まえ、私たち3カ国の市民は、以下の緊急要請を行います。
1. プロサバンナ事業とその関係プロジェクトの中止
2. プロサバンナに関する残りの政府文書の即時全面公開

そして、次の質問に対する3カ国政府の回答を要求します。
(1) 上記「戦略」に関する文書分析に関する以上の結論妥当性に関する見解
(2) 「市民社会関与プロジェクト」にする以上の結論妥当性に関する見解

【要請・公開質問の対象】
外務省及びJICA
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2016年01月30日

【団体賛同しました】JBIC/NEXIの「原発指針」に対してNGO4団体が共同提言を提出「原発事故をくりかえすな」

AMネットも団体賛同しました。

JBIC/NEXIの「原発指針」に対してNGO4団体が共同提言を提出「原発事故をくりかえすな」
http://www.foejapan.org/energy/news/160128.html

提言書→http://www.foejapan.org/energy/export/pdf/NGO_proposal_JBIC_NEXI.pdf

国際環境NGO FoE Japan、「環境・持続社会」研究センター(JACSES) 原子力資料情報室、原子力規制を監視する市民の会の4団体は、国際協力銀行 (JBIC)、日本貿易保険(NEXI)が今後策定するとしている「原子力関連プロジェ クトにかかる情報公開指針」に対して、「情報公開に限るべきではない」「紛争 地域などを原発支援から除外すべき」などとする別添の提言書をまとめ、提出し ました。

提言書には、64のさまざまな分野の市民団体が賛同しました。

<主な内容>
○そもそも原発輸出は行うべきではない。

○福島原発事故の経験を踏まえ、二度と原発事故を起こさないという原則を明記すべき。
○国(内閣府)による、原発輸出の「安全配慮確認」は名ばかり。国の要綱(「原子力施設主要 資機材の輸出等に係る公的信用付与に伴う安全配慮等確認の実施に関する要綱」)には以下の欠陥がある。
・あげられている条約に、NPTやIAEA保障措置協定、追加議定書が含まれておらず核不拡散が担保されない。
・15億円未満の案件が対象外になっている。
・条約の加入や加入意思、IAEAのIRRSの受け入れだけでは、実際に安全が担保さ れない。
・プロジェクトごとに立地の特性などに即した安全配慮確認がなされない。
・確認した内容は一般に公開されない。事後的な「議事要旨」の公開のみである。

○よって、JBIC/NEXIは、「安全配慮確認」を国まかせにすべきではなく、指針の内容は包括的なものとすべきである。
○安全確保に関する配慮の確認に関しては、少なくとも日本の規制基準と同等の基準を求めるべきである
○テロ多発地域、紛争地域など、政治情勢が不安定な国には原発関連施設・事業 に公的信用を付与するべきではない


□提言作成団体
 国際環境NGO FoE Japan(認定NPO法人)
 「環境・持続社会」研究センター(JACSES)
 原子力資料情報室
 原子力規制を監視する市民の会
□協力:プラント技術者の会

□賛同団体(64団体):
ピースボート、国際環境NGOグリーンピース・ジャパン、ノーニュークス・アジアフォーラム・ジャパン、特定非営利活動法人メコン・ウォッチ、特定非営利活動法人アーユス仏教国際協力ネットワーク、国際青年環境NGO A SEED JAPAN、福島老朽原発を考える会、特定非営利活動法人WE21ジャパン、特定非営利活動法人アジア太平洋資料センター(PARC)、関西NGO協議会、怒髪天を衝く会、特定非営利活動法人 AMネット、さよなら玄海原発の会・久留米、被ばく医療を考える会かごしま、緑のハーモニー調布、七番めの星、ベクレルフリー北海道、反原労(反原発労働者行動実行委員会)、神戸国際キリスト教会、(社)神戸国際支縁機構、原発を考える品川の女たち、放射能ゴミ焼却を考えるふくしま連絡会、ふくしま地球市民発伝所、NPO使い捨て時代を考える会、春を呼ぶ会、全石油昭和シェル労働組合、脱原発の日実行委員会、緑の党グリーンズジャパン、No Nukes! 野にゆく会、東日本大震災被災者支援千葉西部ネット、市民自治をめざす1000人の会、JAN (Japanese Against Nuclear) UK、三陸の海を放射能から守る岩手の会、足元から地球温暖化を考える市民ネットたてばやし、所沢「平和都市宣言」実現する会、えねみら・とっとり、脱原発ネット釧路、Sayonara Nukes Berlin、エルザ自然保護の会、特定非営利活動法人WE21ジャパン海老名、日伊の架橋‐朋・アミーチ、資料センター《雪の下の種》、ほっかいどうピーストレード釧路グループ、ドイツ公益社団法人「さよなら原発デュッセルドルフ」Atomkraftfreie Welt-SAYONARA Genpatsu Duesseldorf e.V.、商社九条の会・東京、ODA改革ネットワーク、ODA改革ネットワーク関西、特定非営利活動法人 日本イラク医療支援ネットワーク、WE21ジャパン藤沢、グリーン・アクション、一般社団法人大磯エネシフト、原発メーカー訴訟原告団、放射能のゴミはいらない!市民ネット・岐阜、さよなら玄海原発の会・久留米、(株)森と暮らすどんぐり倶楽部、オールターナティブズ、No Nukes! 野にゆく会、太陽光・風力発電トラスト、震災復興プロジェクト・神奈川、虹とみどりの会、緑ふくしま、さようなら柏崎刈羽原発プロジェクト、原発の危険性を考える宝塚の会、原水爆禁止日本国民会議(原水禁)

賛同個人(317人)


※問い合わせ先:国際環境NGO FoE Japan(認定NPO法人)
担当:満田夏花
携帯:090-6142-1807
Tel:03-6909-5983 Fax:03-6909-5986

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2015年07月17日

賛同しました→安全保障関連法案(安保法案)に反対する環境NGO共同声明

安全保障関連法案(安保法案)に反対する環境NGO共同声明に、AMネットとして賛同しました。


『安全保障関連法案(安保法案)に反対する環境NGO共同声明』
https://pro.form-mailer.jp/fms/5ca8639b81236

現在、国会で通称、「安保法案」(注1)が審議されています。
私たちは、環境保全や平和、人権問題に取り組んできたNGOとして、安保法案は、日本が戦争に加担することを可能にするものであることから、これに反対します。また、形式的な審議を繰り返したあげくの衆議院での強行採決に強く抗議します。

言うまでもなく戦争は最大の環境破壊であり、人権侵害です。歴史上、あらゆる戦争は、他国の脅威を必要以上に宣伝し、自国あるいは同盟国の利益を守ることを言い訳にして、引き起こされてきたのです。いまこそ私たちは、こうした歴史を真摯に振り返るべきでしょう。

ひとたび、この一連の法改正が行われば、戦後70年、日本が築いてきた平和国家としてのブランドが覆されるでしょう。自衛隊が戦争に加担し、人を殺し、殺される事態となるでしょう。海外では日本人が標的にされ、国内ではテロのリスクが高まることが予想されます。

審議の進め方についても、10もの法律を改正し、1つの新法をつくり、これをたった一回の国会で成立させてしまうという乱暴なものです。こんなお粗末な審議で、戦後70年の平和の礎を簡単にひっくり返してよいのでしょうか。

連日、国会周辺では、たくさんの人たちが安保法案に反対の声をあげています。現在の安保法案を「違憲」とする憲法学者は9割以上にも上っています(東京新聞、朝日新聞)。

共同通信による最新世論調査(6月20、21日)では、安保法案「違憲」が56.7%、「違憲でない」が29.2%。法案に「反対」する人は58.7%にも上っています。
政府与党は、この圧倒的な民意や憲法学者の意見を無視するべきではありません。

私たちが取り組んできている環境運動の目的は、自然環境と生物多様性、そして人々の生活環境を保全し、人権と平和を守り、安全で安心な生活ができる社会を築くことにあり、安保法案はその最大の脅威です。

私たちは、平和を真剣に希求するすべての人たちとともに、安保法案を廃案することを求めます。

(注1)武力攻撃事態法、周辺事態法、自衛隊法、国連PKO法など10の法律の改定と、国際平和支援法の新設。


本件に関する問い合わせ先:
 満田夏花(みつた・かんな) FoE Japan(エフオーイージャパン)
   kanna.mitsuta@nifty.com 携帯:090-6142-1807
 花輪伸一 ラムサール・ネットワーク日本
   Hanawashinichi2@mbn.nifty.com 携帯:090-2452-8555
本件に関する問い合わせ先:
 満田夏花(みつた・かんな) FoE Japan(エフオーイージャパン)
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2015年06月09日

団体賛同しました→3カ国市民社会 緊急共同声明「プロサバンナ事業のマスタープランに関する公聴会」の無効化呼びかけ【日本語訳】

プロサバンナ事業は、日本・ブラジル・モザンビ−ク(日本:外務省・JICA)政府による3ヶ国共同のモザンビ−ク北部における巨大な農業開発プロジェクトです。

対象地域における家族経営農業への影響や農地収奪を懸念する日本の市民団体も2013年以来、現地調査・その報告会、議員に対する働きかけをすると共に、外務省・JICAとの定期的な意見交換会において問題点を指摘してきました。

現地での反対運動、又上記のような取り組みを受けて日本政府も国会答弁や私たち市民団体との意見交換会において、当初の方向性を転換し、“プロサバンナ事業の目的を家族経営農家育成とする”ことを表向き強調すると共に、“農地収奪ぬは明確に反対する”ことを明らかにするようになりました。また当初の開発計画策定予定を変更し、現地の農民団体・市民団体との対話に基づく計画策定を進めることを表明しました。

しかし、現地では、実質的な対話が不充分なまま“マスタ−プラン”策定が進められ、それを基に4月以降各地で主要な農民団体・市民団体を排除する形で公聴会が強行される状況が進行しています。そのため、現地の団体の呼びかけを受けて急遽日本とブラジルも加わる形で共同声明の賛同を呼び掛けると共に、6月8日には3ヶ国共同の記者会見を持つこととなりました。

<記者会見の様子>
http://iwj.co.jp/channels/main/channel.php?CN=4


3カ国市民社会 緊急共同声明
「プロサバンナ事業のマスタープランに関する公聴会」の無効化呼びかけ【日本語訳】
http://www.ajf.gr.jp/lang_ja/activities/ps20150608statement.html

私たち、モザンビーク、ブラジル、日本の国民は、民衆同士の結びつきを土台として、互いに連帯しあい、「プロサバンナ事業」として知られる「三角協力によるモザンビーク熱帯サバンナ農業開発プログラム」を注視し、そのプロセスに関わってきた。なお、同事業は、構想の規模と小規模農民(小農)が営む農業にもたらしかねない深刻な影響故に、これまで多くの懸念を生み出してきた。そして、2015年4月から5月にかけて、モザンビーク農業食料安全保障省が、「プロサバンナ事業のマスタープラン・ドラフトゼロに関する公聴会」を郡と州のレベルで開催したため、私たちはこれに参加し、モニタリングを行った。

本声明は、この公聴会プロセス、とりわけ計画、招集、実施の手法について、3カ国の人びとの深い憤りと不満を表明し、反映するものである。本声明の署名団体は、農村運動、社会運動、市民社会組織、環境団体、宗教団体によって代表される。プロサバンナ事業の計画とその帰結に最も大きな影響を受けるのは小規模農民であり、小農はナカラ回廊地域の住民の圧倒的多数を占めている。署名団体はこれら小農の諸権利と主権の擁護を共通の目的として、プロサバンナ事業へのアドボカシー活動と抵抗に、多様な場所で取り組んできた。

2013年には、モザンビーク共和国大統領、ブラジル大統領、日本の総理大臣に向けて「プロサバンナ事業の緊急停止と再考を求める公開書簡」が送られ、2013年と2014年には「(プロサバンナ3カ国)民衆会議」が3カ国の人びとによって二度にわたり主催された。このような私たちの要請を受けて、旧農業省(MINAG、現農業食料安全保障省)は、プロサバンナ事業のマスタープランを作成中であり、そのドラフトは協議のため前広に関係者に開示し、議論される予定であると説明してきた。

しかしながら、マスタープランについて、約束されたはずの事前の協議は行われず、3カ国の諸団体のいずれに対しても、ドラフト完成と公聴会の情報共有の努力がなされなかったことに、約2年にわたりアドボカシー活動に関わってきた全員が大きな衝撃を受けた。さらに、モザンビーク政府は、ブラジル・日本両政府の同意の下、農業食料安全保障省(MASA)によって「プロサバンナ事業のマスタープラン・ドラフトゼロに関する公聴会」を招集し、郡レベルでは2015年4月20日?29日に、ニアサ州、ナンプーラ州、ザンベジア州の19郡といくつかの行政ポストでこれを実施した。州レベルでは3州の州都で開催され、4月30日にキリマネ市、5月8日にリシンガ市、5月13日にナンプーラ市で行われた。今後、全国レベルの公聴会が開催される予定である。

「プロサバンナ事業のマスタープラン・ドラフトゼロ」と呼ばれる文書は、2年以上延期された後、モザンビークとブラジルの二国間投資協定が締結されて1ヶ月後という時期にあわせて発表された。この投資協定は、モザンビークにおけるブラジルの投資を促進し守るために結ばれたものであるが、問題が多い。なお、同投資協定は、プロサバンナ事業を促進するブラジル企業が求める条件の一つでもあった。

2012年以来、ナカラ回廊地域のコミュニティをはじめとする市民社会組織ならびに農村運動は、農業開発の優先課題に関する話し合いを目的として、民主的で、透明性が担保され、インクルーシブな対話のメカニズムが設置されることを求め、プロサバンナ事業にノーを突きつけてきた。この公聴会は、これらの批判と主権に基づく要求に対する、モザンビーク、ブラジルならびに日本の3カ国政府による回答とされるべきものであった。

しかしながら、この公聴会は、3カ国政府がいかなる代償を支払ってでも、また強制力を伴ってでも、すでに始めてしまったプロサバンナ事業を正当化しようとする試みの一つであったことを明らかにした。実際のところ、プロサバンナ事業は、ナカラ回廊地域における大規模な農業の開発を目的とし、ナンプーラ州とニアサ州に土壌試験所と、試験圃場(大豆等の単一栽培向け作物の新品種を試験する)を設置するだけでなく、すでに「パイロット事業」を通して現場に「地元利権者」を生み出している。

今回の「マスタープラン・ドラフトゼロ」の公聴会のプロセスは、数多くの深刻な不正にまみれ、プロサバンナ事業が陥ってきたプロセスと構想における悪しき傾向を、またもや繰り返す結果となった。そのため、この公聴会は、モザンビーク、ブラジル、日本、さらにこれら3カ国を超えた広範で公なる批判を避けることはできなかった。

私たち、農民男女、ナカラ回廊地域のコミュニティの住民、市民社会組織、宗教を基盤とする組織は、深刻な妨害行為を受けながらも、ほぼすべての公聴会に参加し、モニタリングを行った。その結果として、次の点を確認した。
1. 「公聴会」の法的根拠の欠落
すでに行われた集会のいずれにおいても、プロサバンナ事業およびモザンビーク政府の代表者は、プロサバンナ事業のマスタープランに関する公聴会開催にいたる法的根拠を正しく認識していなかった。そのために、公聴会が本来持つべき方向付け、つまり、最大限の情報開示、民主的参加、適切な情報へのアクセス、代表性、独立性、実行可能性、交渉と責任といった諸原則の行動指針である法的手続きを無視したものとなった。
2. 参加者の事前登録の要求による憲法上の公的参加原則への違反
農業食料保障省および新聞各紙は公聴会参加のため事前登録が必要だと告知したが、この方式は、現実には自由で開かれた公聴会に参加することを事実上妨害するものであった。小農は農村特有の社会政治的、経済的環境の下に置かれているからである。結果的に、多くの公聴会は未登録の参加希望者を受け入れたものの、その変更事実は伝えられなかったばかりか、ナンプーラ州内のいくつかの場所では、招待されず事前登録のない参加希望者が出席を拒否される事態となった。このようなことは、憲法によって保障される公的参加の原則に反するものである。
3. 農民組織および市民社会組織の参加に対する妨害
公聴会は大幅に遅れて開催され、参加者の事前の選別と制限を伴い、当初通達された開催日・時間・場所が、参加予定・希望者に予告なく変更された。その結果、特にニアサ州やナンプーラ州では、農民組織および市民社会組織代表者らの参加が制限された。ある事例では、郡経済活動振興部(SDAE)の関係者が、農民組織および市民社会組織に誤った開催場所を教え、その参加を妨害した。
4. 参加者の過半数を占める政府職員および与党関係者。プロサバンナ事業に疑問を持つ参加者の発言を回避するため、事前に選定された招待者
広く一般に向けた公聴会であるにもかかわらず、招待者の事前選定がなされ、それ以外の人びとのアクセスが制限された。これにより、公聴会の参加者の大多数が、公務員(行政機関職員、看護師、教員、警察官、農業食料安全保障省職員)、与党FRELIMO代表者およびその影響下にある人びとで占められ、これらに特権を与えることになった。なお、与党の影響下にある者には、モザンビーク女性機構(OMM)、モザンビーク青年機構(OJM)、地元商業従事者、「コミュニティリーダー」が含まれる。結果として、公聴会に参加する小農は極めて少数となった。また、「招待農民」も政府により事前に選定され、プロサバンナ事業に反対の立場を取る小農の発言に介入したり、妨害することが指示された。
5. 事前の非公開会合でのプロサバンナ事業への地元参加者の賛同強要
公聴会に先行して、地元行政によって非公開会合が秘密裏に行われた。それらの事前会合の目的は、選ばれた参加者に事前オリエンテーションを行うことで、プロサバンナ事業に賛成する発言者を用意することであった。また、プロサバンナ事業に対して疑問や反対を表明してきた小農らに対しては、圧力をかけ、プロサバンナ事業を受け入れるよう強要することを目的としていた。
6. 武器を携帯した警察官の出席による小農への脅迫ならびに威圧的状況。プロサバンナ事業に反対を表明した小農らに対する脅しと付きまとい行為
制服を着用し、武器を携帯した警察官の存在は、参加者に恐怖感を与え、威圧的状況をつくり出した。いくつかの場所、例えばマレマ郡ムトゥアリ地区では、プロサバンナ事業に反対を表明した地元小農らに対する郡行政府関係者による付きまとい行為、弾圧、脅迫が行われた。これら小農らは、地域住民の家々を回り、プロサバンナ事業受け入れの合意を取り付けるように強要され、それを拒否した場合には投獄されるとの脅迫を受けた。
7. 「マスタープラン・ドラフトゼロ」の入手困難、時間不足、不適切かつ不十分な説明、理解不可能なドラフト内容
公聴会で議論に付された「マスタープラン・ドラフトゼロ」は、インターネット上、あるいは郡行政府や州政府のレベルにおいて入手可能とされたが、同事業によって影響を受ける大多数者にとって、204頁からなる技術的な文書のコピーを入手し、短期間に注意深い分析を行うことは不可能であった。したがって、聴衆の圧倒的多数にとって、アクセス可能で適切な情報が提供されたとはいえず、「公聴会」と呼ぶに値しない会議であった。また、これらの会合で提供された情報は、恣意的に選ばれ、不十分かつ不適切なものであっただけでなく、マスタープランの内容から逸脱した、参加者を情報操作するものであった。

以上については、公聴会の開催直後に3カ国の市民社会や研究者によって出されたいくつかの声明によっても、すでに明らかにされている(1)。これらの事実から、農業食料安全保障省は、国民の情報アクセス権(知る権利)から導かれる「民主的な参加の原則」、「透明性の確保の原則」、そして「最大開示の原則」などの第6、7、8条に違反したと、私たちは結論づける。また同省は、「プロサバンナ事業のマスタープラン・ドラフトゼロに関する公聴会」が4月20日?29日に開催されることについてのプレスリリース(2015年3月31日付)を、政府広報に掲載し、法的根拠を与えることもしなかった。

同様に、同省は、2006年7月19日に公布された省令第130/2006号が定める「環境影響評価(AIA)の公衆参加のプロセス要綱」の「公衆参加プロセスの基本7原則」にも違反した。同環境影響評価の当該要綱には、次のように7原則が明記されている。a) このプロセスの期間中における、適切な情報へのアクセスビリティと入手可能性の担保ならびに技術支援を含む理解向上の機会確保の原則 、b) 幅広い参加の原則、c) 代表性の原則、 d) 独立性の原則、e) 実行可能性の原則、f) 交渉の原則、g) 責任の原則である 。

「代表性の原則」は、次のように定められている。「公聴会あるいは協議のプロセスにおいては、市民社会のすべてのセグメントならびにその他の利害関係者、とりわけ直接的な影響を被る人びとが代表されるようにしなければならない。該当事案によって影響を受ける地域の人口の少なくとも20%の参加が保障されなければならない。公聴会等の会議が、活動地域から地理的に遠い所で開催される場合は、直接影響を受けたり、関係する機関/組織の少なくとも50%の参加が保障されなければならない」。一方、「交渉の原則」は、「影響を被る者と利害関係者の中の異なる利益を有する者が互いに歩み寄り、信頼の基盤を形成することを可能とするメカニズムとして理解されなければならない。また、該当事案によって生じる結果やその導入によって起こると予想される悪影響に関する情報の開示を伴わなければならない。異なる社会集団の利害をめぐる紛争を管理し、軽減することを支援しなければならない」。そして、「責任の原則」は、「公聴会や協議のプロセスは、すべてのアクターの懸念に対して忠実で責任ある形で行われなければならない」と定められている。

さらに、技術的で理論的な点からも、「プロサバンナのマスタープラン・ドラフトゼロ」は深刻な問題を示している。以下の点が、予備的な分析結果として少なくとも指摘できる。
1. 地元小農の農業が諸悪の根源とされている点
「プロサバンナ事業のマスタープラン・ドラフトゼロ」は、プロサバンナ事業の推進者らが、モザンビークにおける農業開発の文脈、障壁、優先課題を深い意味で理解していないことを露呈させている。同文書は、農業生産性を主目的として想定するが、休閑農業を生産性の低さの主要な原因として糾弾している。このような結論は誤りであり、恣意的であり、科学的な意味でバイアスがかっているだけでなく、誤った根拠に基づいている。なぜなら、休閑農業とは、土壌の肥沃度を保全するための農法であり、その結果として農業生産性を高めているからである。これらは、すでに多様な研究が指摘している点であり、数十年にわたるトウモロコシ、豆類、落花生などの栽培でそのメリットが明らかになっている。
2. 大豆のような「換金作物」をビジョンとすることのネガティブな点
同文書は、大豆や綿花等の換金作物栽培にビジョンを置くが、これは農薬や化学肥料の大量で集中した投入、そして契約栽培を前提とする。このようなシステムは、すでにブラジルにおいて類似するプログラムによって実施され、企業チェーンによって、人権侵害、環境汚染やエコシステムの崩壊、土地の権利の剥奪、食料保障や食料主権の侵害、栄養不良、小農の搾取などの深刻な事態を引き起こした。
3. 土地法の根幹とFAOボランタリーガイドラインを蔑ろにし、投資による土地収奪をひき起こす点
同文書は、個人の土地を登記させることで、小農らとその畑を固定化し、利用権の範囲を限定することを通して、休閑農業を撲滅することを謳っている。そして、この土地の個別登記と「責任ある農業投資(IAR)の原則の活用」が、「土地収奪の予防」への唯一の解決策として示されている。しかし、「世界で最も小農に優しい」と評価される現行モザンビーク土地法は、個別登記なしに小農の土地利用権を認め、小農の権利を擁護している。したがって、より重要なのは、政府と民間投資がこの土地法を遵守することでなければならない。しかしながら、同文書は、この事実を重視しないばかりか、ほとんど言及してない。同様に、「責任ある農業投資(IAR)」の矛盾によって苦しめられた世界の小農組織や市民社会組織が、FAO(国連農業食糧機関)と共に策定した「農地、森林、漁場の権利の責任あるガバナンスに関するボランタリーガイドライン(VG)」を蔑ろにしている。
 これらの事実は、公聴会で使用された資料からは意図的に排除されているが、プロサバンナ事業や地元政府の代表者らは、プロサバンナ事業のマスタープランこそが土地収奪を防ぐための唯一の解決策であると強調した。しかしながら、ドラフトゼロを注意深く分析すると、マスタープランが、投資促進のために土地を確保するという真の目的を有していることが分かる。これは土地収奪のメカニズムを公共政策の名の下に正当化しようとする試みである。

私たち、モザンビーク、ブラジル、日本の国民、そして本声明の署名団体は、以上に示された事実を前に、農業食料安全保障省と郡行政府がプロサバンナ事業のマスタープランの「ドラフトゼロ(初稿)」の公聴会で示した、意図的な混乱、政治化、排除、透明性の欠如、脅迫、部族主義化、党派政治化、情報操作に対し、ここに深い懸念と憤りを表明する。そして、このように重要な時期において、その責任の履行について繰り返し約束してきたにもかかわらず、あからさまな形で責任回避を試みた日本とブラジル政府、そしてJICA(独立行政法人 国際協力機構)やABC(ブラジル国際協力庁)といった両国の国際協力機関についても、深い懸念と憤りを表明する。

以上を踏まえ、私たちは、プロサバンナ事業のマスタープランのドラフトゼロの開示プロセスと公聴会のすべて、そして参加者の人権侵害を公式に非難し、次の点を要求する。
1. モザンビーク、日本、ブラジル政府に対する公聴会参加者の人権の保護と早急なる回復。
2. 4月20日から29日まで、ナンプーラ、ニアサ、ザンベジア州で行われたすべての公聴会の即時なる無効化。
3. 3カ国政府による法の実直なる履行、ならびに3カ国の国民が付託した任務の責任ある履行。

最後に、私たちは、すべての小農運動、環境運動、社会運動、市民社会組織、農村コミュニティ、そして市民に対して、プロサバンナ事業への抵抗のために集い、これに関与し、これを組織化する準備があることを表明するとともに、参加を呼びかける。同様に、私たちは連帯を通じて、不平等、環境や社会経済的、政治的な不正義に対する闘いだけでなく、共有の財産である土地、水、森林、空気、文化的歴史的遺産へのアクセスと管理についての私たちの権利を守るための闘いに、引き続き関与することを宣言する。

マプート、2015年6月4日

(1)モザンビークの10の研究機関、市民社会組織・ネットワークによる声明「プロサバンナ事業のマスタープラン・ドラフトゼロの公聴プロセスに関する公式声明」(2015年5月15日)、モザンビークのカトリック教会ならびに市民社会組織による共同声明「プロサバンナ事業のマスタープランの公聴会」の即時停止と無効化の要求」(5月11日)、日本6団体「緊急声明:プロサバンナ事業でのマスタープラン初稿の開示と対話プロセスに関する抗議と要請」(2015年4月18日)、日本6団体「プロサバンナ事業マスタープランに関する公聴会やり直しの緊急要請」(2015年5月1日)。以上の4声明・要請文は、次のサイトに掲載中。
http://www.ngo-jvc.net/jp/projects/advocacy/prosavana-jbm.html
https://adecru.wordpress.com/2015/05/11/exigimos-a-suspensao-e-invalidacao-imediata-da-auscultacao-publica-do-plano-director-do-prosavana/#more-343
> 本文へ

署名団体一覧
(*)内は仮訳
1. Associação de Apoio e Assistências Jurídica às Comunidades (AAAJC) –モザンビーク
(*コミュニティのための司法支援協会)
2. Acção Acadêmica para o Desenvolvimento das Comunidades Rurais (ADECRU) –モザンビーク
(*農村コミュニティ開発のためのアカデミック・アクション)
3. 特定非営利活動法人 アフリカ日本協議会 (AJF) –日本
4. 特定非営利活動法人 AMネット –日本
5. 特定非営利活動法人 APLA –日本
6. Amigos da Terra – ブラジル (*地球の友ブラジル)
7. Amigos de la Terra (COECOCEIBA) – コスタリカ (*地球の友コスタリカ)
8. Articulação Internacional dos Atingidos pela Vale – ブラジル (*ヴァレ社被害者国際連携)
9. As Filhas da Caridade de S. Vicente de Paulo – ブラジル(*聖ヴィンセンシオ・ア・パウロ会)
10. Associação Moçambicana de Amor à Justiça, Paz e Solidariedade (AMAJPS)– モザンビーク
(*正義・平和・連帯を愛するモザンビーク人協会)
11. ATTAC Japan –日本
12. Associação Ambiente, Conservação e Educação de Moçambique (ACEM) –モザンビーク
(*モザンビーク環境、自然保護、教育協会)
13. Blue Planet Project – 南アフリカ共和国
(*青い惑星プロジェクト)
14. Centar za životnu sredinu/FoE Bosnia and Herzegovina – ボスニア・ヘルツェゴヴィナ 
15.Comissão Episcopal para Migrantes, Refugiados e Deslocados (CEMIRD) –モザンビーク
(*移民・難民・避難民のためのカトリック司教委員会)
16. Comissão Justiça e Paz Arquidiocese de Nampula –モザンビーク
(*カトリック・ナンプーラ大司教区 正義・平和委員会)
17. Comissão de Justiça e Paz da Diocese de Nacala –モザンビーク
(*カトリック・ナカラ司教区 正義・平和委員会)
18. モザンビーク開発を考える市民の会 – 日本
19. Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura (CONTAG) –ブラジル
(*農業労働者全国連盟)
20. Council of Canadians – カナダ (*カナダ人協会)
21. 一般財団法人 CSOネットワーク–日本
22.Earthlife Africa – 南アフリカ共和国 (*アースライフ・アフリカ)
23. NPO法人 地産地消を進める会 – 日本
24. Federação de Orgãos para Assistência Social e Educacional (FASE) – ブラジル
(*社会教育支援機関連盟)
25.Federação Nacional dos Trabalhadores e Trabalhadoras na Agricultura Familiar
(FETRAF) /CUT – ブラジル (*家族農業労働者全国連盟)
26. 全日本農民組合連合会– 日本
27. 国際環境NGO FoE Japan ―日本
28. Fórum Mulher –モザンビーク (*モザンビーク女性フォーラム)
29. グローバリゼーションを問う広島ネットワーク–日本
30. GRAIN – カナダ (*国際NGO・GRAIN)
31. Ground Work –>南アフリカ共和国 (*環境NGO・グラウンドワーク)
32. ウータン・森と生活を考える会 – 日本
33. Instituto Brasileiro de Análises Sociais e Econômicas (IBASE) –ブラジル (*社会経済分析研究所)
34. Instituto de Estudos Socioeconômicos (INESC) – ブラジル (*社会経済研究所)
35. Instituto Equit – ブラジル (*公正研究所)
36. Instituto Políticas Alternativas para o Cone Sul (PACS) – ブラジル
(*南のためのオルタナティブ政策研究所)
37. 特定非営利活動法人「環境・持続社会」研究センター(JACSES)
38. 農民運動全国連合会 – 日本
39. 特定非営利活動法人 日本国際ボランティアセンター(JVC) – 日本
40. Justiça Ambiental (JA) – モザンビーク (*環境NGO・環境正義)
41. Justiça Nos Trilhos – ブラジル (*レール[カラジャス鉄道]の上の正義)
42. Justiça Global – ブラジル  (*グローバル・ジャスティス)
43."Justiça, Paz e Integridade da Criação" do Instituto dos Missionários Combonianos–イタリア
(*コンボニ修道会「正義・平和・健全」のための研究所)
44. Liga Moçambicana dos Direitos Humanos (LDH) –モザンビーク(*モザンビーク人権リーグ)
45. Livaningo – モザンビーク (*環境NGOリヴァニンゴ)
46. Marcha Mundial das Mulheres – モザンビーク (*モザンビーク女性世界マーチ)
47. 特定非営利活動法人 メコン・ウォッチ – 日本
48.Movimento de Atingidos por Barragens/Via Campesina (MAB) – ブラジル
(*ダム被害者運動/ヴィア・カンペシーナ)
49.Movimento de Mulheres Camponesas/Via Campesina (MMC) – ブラジル

(*女性農民運動/ヴィア・カンペシーナ) 50. Movimento de Pequenos Agricultores/Via Campesina (MPA) – ブラジル
(*ブラジル小農民運動/ヴィア・カンペシーナ)
51. Movimento de Trabalhadores Rurais Sem Terra/Via Campesina (MST) – ブラジル
(*土地なし地方労働者運動/ヴィア・カンペシーナ)
52. むら・まち・ネット – 日本
53. 特定非営利活動法人 名古屋NGOセンター
54. No! to Landgrab, Japan – 日本
55. 特定非営利活動法人 WE21ジャパン – 日本
56. 特定非営利活動法人 WE21ジャパンひらつか – 日本
57. 特定非営利活動法人 WE21ジャパンかなざわ – 日本
58. ODA改革ネット– 日本
59. People’s Dialogue – 南アフリカ共和国 (*南ア民衆ダイアローグ)
60. Plataforma Provincial das Organizações da Sociedade Civil de Nampula (PPOCSN)
– モザンビーク (*ナンプーラ州市民社会プラットフォーム)
61. Rainforest Rescue – ドイツ (*環境NGO・熱帯レスキュー)
62. Rede Brasileira pela Integração dos Povos (REBRIP) – ブラジル(*民衆統合ブラジルネットワーク)
63. Rede de Mulheres Negras para Segurança Alimentar e Nutricional – ブラジル
ブラジル食料保障と栄養のための黒人女性ネットワーク)
64. Robin Wood– ドイツ (*ドイツ環境NGO・ロビンウッド)
65. South Durban Community Environmental Alliance – 南アフリカ共和国
(*南ダーバンコミュニティ環境同盟)
66. The Timberwatch Coalition – 南アフリカ共和国 (*木材ウォッチ同盟)
67. União Nacional de Camponeses (UNAC) –モザンビーク
(*モザンビーク全国農民連合)
68. 特定非営利活動法人 WE21ジャパンざま – 日本
69. Womin on Mining – 南アフリカ共和国
70. 反農薬東京グループ– 日本
71. 特定非営利活動法人アジア・アフリカと共に歩む会(TAAA)
72. 関西南部アフリカネットワーク (KASAN)
73. 特定非営利活動法人 関西NGO協議会
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2015年04月17日

署名しました→第7回世界水フォーラムテグ・慶尚北道「水への人権宣言」「韓国の市民社会への連帯 私たちの未来のために水を守る主要な闘いとして水への権利を守る」

韓国の市民社会への連帯
私たちの未来のために水を守る主要な闘いとして水への権利を守る

 私たち、アジアにおいて水の正義を求める運動体は、4月13日・14日に韓国で開催されたオルタナティブ・フォーラム「すべての人々への水を守る」に参加した韓国の労働組合、市民社会グループ、社会運動に向けて、私たちが持つ水への人権と、水を公共のものとして守る共通の闘いに関する連帯を表明します。

 私たちは、韓国の公営水道システムがさらされている水の民営化と企業化に対して、アジアの他の多くの国の人々とともに、韓国公務員労働組合(KGEU)と立場を同じくします。すでに腐敗にまみれ、人々を最優先しないことが証明されているにも関わらず、民間セクターに資するこのガバナンス・モデルは、世界銀行、アジア開発銀行やその他の国際金融機関によって継続的に推進されており、新自由主義のアジェンダを遂行する政府によって採用されています。多くの発展途上国でこうした新自由主義とまったく同じモデルが、水と衛生への人権を侵害し、水を商品に変え、市場を自分たちのものにしたり、資源の配分を思うままにしたり、水・食料・エネルギーという複合的な危機を本質的に深刻なものにしています。

 私たちは、韓国政府と公営企業である水資源公社(K-Water)が進める「グリーン・エコノミー(Green Economy)」に反対の声を上げます。飛躍的で資本主義的なロジックであるグリーン・エコノミーは、自然とその機能に対して価格を設定することでそれらを守ろうとしており、人々、特に貧困コミュニティのアクセスや水サイクル、相互関連性についてはほとんど関心がないか、まったくありません。これは、企業による水の収奪を強化し、私たちの社会と自然が金融市場に従属させられるだけのものなのです。このモデルはすべての人々にとって水と衛生へのアクセスを提供するものではなく、また、持続可能な世界を支援するものでもありません。

 私たちは、KGEUとその他の韓国における水の運動が展開している、水と衛生の権利に関する政策と実践のキャンペーンも支持しています。「新公共管理(New Public Management)」という名前でナーグプル、マニラ、大阪、セブ、その他の主要な都市で展開されているような官民連携や企業参入といった、さまざまな形態で現在進行形の水の民営化プロジェクトに対抗し、私たちは自身の経験を共有し、関連性を強化します。

 私たちは、脱民営化と公公連携・公とコミュニティの連携や水サービス供給の民主的なモデル、資源管理と流域保全などの方法で、公共の水を守る闘いに参加します。水は必要不可欠な資源であり、これがなければ地球上のすべての生命が生き延びられません。こうした理由により、水は公的な領域に留められるべきなのです。

 アジアにおける私たちの闘いと運動は、民営化という波を徐々に変化させています。インドネシアにおいては、教育や組織化の努力という市民の運動により、世界銀行によって18年前に強制された水に関する法律の無効化に成功し、水は公共のものである、との宣言がなされました。インドにおいては、ニューデリーで新たに選出された政府が、市民に対して基本的な水を無料で保証する政策を約束しました。そして、水は人権であることや利益を優先する民間サービスを拒否する宣言を発表しました。

 このようなさまざまな成果を持って、私たちは韓国とアジアの仲間たち、そして、その他の地域の水の正義を求める運動とともに、民主的・公的な水サービスと資源の管理を目指して、今後も政策提言やキャンペーンを継続していきます。特に、国際金融機関と多国籍企業、新自由主義的な国家を対象とします。

 これらの持続的な行動により、わたしたちは、人権原則、ジェンダー平等、社会正義、人々の参加、透明性、アカウンタビリティ、水のガバナンスの民主化という原則の下で、私たちの未来の水を守るために継続的に活動していきます。

国際金融機関、多国籍企業は水から出ていけ!水を人々の手に!水資源とサービスの商品化と民営化に反対!水への人権を尊重し、保護し、遂行せよ!

署名:
Focus on the Global South (フィリピン)
Freedom from Debt Coalition (フィリピン)
KRUHA-Indonesia (インドネシア)
Jubilee South- Asia Pacific Movement for Debt and Development (フィリピン)
Globalization Monitor (香港)
特定非営利活動法人 AMネット (日本)
特定非営利活動法人 水政策研究所 (日本)
全日本水道労働組合 (日本)


【和訳:堀内葵(AMネット)】
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2014年12月11日

秘密保護法廃止を求める環境市民団体全国ネットワーク(NECOTAP)「特定秘密保護法の施行に強く抗議し廃止を求める(声明)」

12月10日、非常に残念なことですが秘密保護法が施行されました。
それに対抗して私たち、秘密保護法廃止を求める環境市民団体全国ネットワークは、
「特定秘密保護法の施行に強く抗議し廃止を求める声明」(添付)を発表いたします。
https://www.facebook.com/groups/419063161571231/

「特定秘密保護法の施行に強く抗議し廃止を求める(声明)」

「特定秘密の保護に関する法律(以下「特定秘密保護法」という)」が、多くの国民の反対意見にもかかわらず本日施行されました。

特定秘密保護法は、多様な社会的課題の解決に向けて取り組む私たち市民団体の活動を危うくし、民主主義社会と相容れない内容のものです。また同法は、環境問題や環境と深く関わる経済問題に関する国際交渉情報、原子力発電に関する情報などへのアクセス、およびそれらの問題に対する政策提案を妨げる危険性をはらんでいます。さらに、最大の環境破壊である戦争を準備する法体系の重要な要素でもあります。

わたしたち環境市民団体・NPO・NGOは、このような特定秘密保護法が施行されたことに対して強く抗議するとともに、早期の廃止を求めます。私たちはそのために、多種多様な人びと団体と連携し、廃止まで諦めずに行動を続けます。

2014年12月10日
秘密保護法廃止を求める環境市民団体全国ネットワーク
(略称:NECOTAP [ネコタップ])


◆秘密保護法廃止を求める環境市民団体全国ネットワークNECOTAPについて
「秘密保護法廃止を求める環境市民団体全国ネットワーク(英語名称:Network of Environmental Citizen-Organization for Terminating the Act on the Protection of SDS/略称:NECOTAP [ネコタップ])」は、環境保全をすすめる視点から特定秘密保護法の廃止を求めるために、全国の環境市民団体・NPO・NGOが連携して、2014年4月6日に発足したネットワーク組織です。


「秘密保護法廃止を求める環境市民団体全国ネットワーク」
参加団体(39 団体:2014年12 月10 日現在/事務局所在地・50音順)

北海道 (N)さっぽろ自由学校「遊」 http://www.sapporoyu.org/
北海道 苫小牧の自然を守る会 http://www.k4.dion.ne.jp/~sizen/
茨城県 協働まちづくり研究会
埼玉県 (N)日本オーガニック・ガーデン協会 http://www.hikichigarden.com
千葉県 ティナラク織の会「カフティ」 http://kafti.michikusa.jp/
千葉県 ハーモニクスライフセンター http://kikuchiyumi.blogspot.com
東京都 (N)エコ・コミュニケーションセンター http://www12.ocn.ne.jp/~ecom
東京都 (認N)環境文明21 http://www.kanbun.org/
東京都 (一社)グリーンピース・ジャパン http://www.greenpeace.org/japan/
東京都 (N)国際理解教育センター ※ http://eric-net.org/
東京都 ジュゴン保護キャンペーンセンター http://www.sdcc.jp/
東京都 ナマケモノ倶楽部 www.sloth.gr.jp
東京都 熱帯林行動ネットワーク http://jatan.org
東京都 劣化ウラン研究会 http://www.jca.apc.org/DUCJ/index-j.html
神奈川県 (N)ふるさと環境市民 furusato-kankyo.com
長野県 松本あかつぶ会 ※ https://www.facebook.com/matsuakatsubu
愛知県 バイオダイバーシティ・インフォメーション・ボックス ※
岐阜県 (N)泉京・垂井 http://sentotarui.blogspot.jp/
三重県 (公社)全国愛農会 http://www.ainou.or.jp
京都府 いきもの多様性研究所 http://www.jca.apc.org/inst_biodiversity/ikimono.html
京都府 えこ・ろじっくばんど
京都府 環境共育事務所カラーズ http://www.colorsjapan.com
京都府 (認N)環境市民 ※ http://www.kankyoshimin.org
京都府 (認N)気候ネットワーク www.kikonet.org
京都府 (認N)きょうとグリーンファンド http://www.kyoto-gf.org
京都府 京都ネイチュア・フィーリングを進める会
京都府 京都・水と緑をまもる連絡会
京都府 地球・環境共育事務所 Earth-PAL http://www.earth-pal.org/
京都府 リトルアースプロジェクト
大阪府 (公財)あおぞら財団 http://aozora.or.jp/
大阪府 ウータン・森と生活を考える会 http://hutang.jimdo.com/
大阪府 (N)AMネット http://am-net.org/
大阪府 オールターナティブズ
大阪府 自然を返せ!関西市民連合
大阪府 (N)ネットワーク『地球村』 http://www.chikyumura.org/
岡山県 (公財)水島地域環境再生財団 http://www.mizushimaf.or.jp/
鳥取県 えねみら・とっとり(エネルギーの未来を考える会)
福岡県 九州ひまわりプロジェクト
熊本県 環境ネットワークくまもと http://www.kankuma.jp
(N)=特定非営利活動法人、(認N)=認定特定非営利活動法人
(公財)=公益財団法人、(公社)=公益社団法人、(一社)=一般社団法人
※印:事務局団体
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2014年10月13日

団体賛同しました→ オキュパイ香港を応援する連帯署名にご協力ください

AMネットも団体賛同しました。

以下呼び掛け文です。

香港のオキュパイ・セントラル運動に関心をお持ちの団体、個人のみなさま

こんにちは。ATTAC Japan(首都圏)です。
各種報道でもご存じのように香港では、9月下旬から民主的選挙の実施を求めて学生や労働者、市民らによる巨大な街頭運動が展開されており、現地の声明などを紹介してきました。

いくつかの団体や個人レベルでは連帯メッセージが発せられ、国際的な労働組合も支援の署名などが呼びかけられていますが、遅ればせながら、この問題に心を寄せる日本からもまとまった応援の声を送ろうという話になり、以下のような応援メッセージをつくりました。

事態は急速に動いており、日本からの意思表示も早急に行うべきだということで、メール/ウェブでの情報拡散のみになります。締め切りを10月10日(金)午後17時(ごろ)までにしたいと思います。

団体名(あれば英語も)、あるいは個人名(たとえば「稲垣豊(大阪)」などあれば全国的な広がりもわかります)で賛同してください。

賛同送り先:下記(アット)を@に変更してください

attac-jp(アット)jca.apc.org

情報の拡散を歓迎します。
そしてぜひ多くのみなさまの賛同を!

集まった賛同はattac首都圏のブログ(http://attaction.seesaa.net/)に掲載するとともに、SNSなどを利用して香港の学生団体、市民団体、労働団体などに送りたいと思います。

ATTAC Japan(首都圏)運営委員会
2014年10月6日


(以下、支援署名のメッセージ)========

★オキュパイ・セントラルを応援します

香港のみなさん、こんにちは!私たちは日本で活動する社会運動団体や個人です。

真の普通選挙と民主主義の実現を訴えるオキュパイ・セントラルの運動は、学生の授業ボイコット、労働組合のゼネスト、そして香港警察の弾圧や黒社会などによる襲撃を含め、日本でも大きな注目を集めています。そして日本でも多くの市民がみなさんの運動を応援しています。

日本でも多くの民意を無視して、労働法制の改悪、沖縄での米軍基地建設、そして原発再稼働などが、進められようとしていますが、香港の学生青年を中心としたオキュパイ・セントラルに、私たちも大きく励まされています。
香港でも中国でも日本でも、真の民主主義なくして人々の繁栄も安定もないでしょう。

日本帝国主義は、香港の3年8か月の占領を含む、中国やアジア・太平洋諸国への侵略で多大な被害をもたらしました。
しかし皆さんのオキュパイ(占領)は、このような暗黒の占領ではなく、名誉ある占領(オキュパイ)であり、戦後賠償など多くの問題をいまだ解決できていない日本のわたしたちにとっても無縁ではありません。

いま日本政府の歴史修正主義によって、中国、韓国、朝鮮などアジア各国との政府間関係は良好ではありませんが、このような時こそ労働者や市民のあいだでの国境を越えた連帯が何よりも重要です。

オキュパイ・セントラルを国際的に応援します!

2014年10月10日
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2014年04月27日

団体賛同しました→途上国の開発と貧困・格差の解消に非軍事的手段で貢献するODAをODA大綱見直しに関するNGO共同声明

AMネットも団体賛同しました。
3月末以降の各報道にある通り、政府開発援助(ODA)の基本理念などを示した「ODA大綱」が年末を目処に見直されることになりました。
http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/oda/about/kaikaku/taikou_minaoshi/index.html

末尾に共同声明の内容も貼り付けましたので、興味ある方はぜひご一読ください。

【賛同団体募集】ODA大綱見直しに関するNGO共同声明
http://www.janic.org/news/odango.php

途上国の開発と貧困・格差の解消に非軍事的手段で貢献するODAを
=ODA大綱見直しに関するNGO共同声明=

NGO大綱見直しを考えるNGO有志一同

本年3月28日、外務省は「政府開発援助(ODA)大綱見直しに関する有識者懇談会の開催について」を発表し、有識者懇談会を設置してODA大綱改定に向けた検討を進めていくことを明らかにしました。3月31日には、有識者懇談会の第1回会合が開催され、大綱改定に向けた基本方針など重要な事項が討議されています。また、4月18日には第2回会合が開催され、重点課題・重点地域を中心に議論が行われました。

グローバル化が進む現代、国際協力はすべての市民にかかわる重要課題です。ODAは政府による国際協力の中核であり、その基本方針を規定するODA大綱の改定は、市民の参加の下、できる限り透明かつ民主的なプロセスに従って行われる必要があります。加えて、ODA自体を、市民に開かれた、わかりやすいものとしていく必要があります。

また、ODAについては、開発途上国における民生の安定、人権の尊重・保護・充足、平和の増進をめざして、国内外で検討が積み重ねられ、それがよりよいODA政策に反映されてきた歴史があります。ODA大綱の改定にあたっては、こうした政策形成の積み重ねを反映したものとする必要があります。

以上の観点から、NGOとして、ODA大綱見直しにあたって以下の事項を踏まえるよう要望する共同声明を発表しました。

ODA大綱見直しに関するNGO共同声明

本共同声明へご賛同いただける団体は、以下のURLよりお申し込みください。 http://bit.ly/1nDN25G

【締切】
2014年5月12日(月)

【本件に関する問い合わせ先】
動く→動かす 事務局(担当:稲場)
TEL:03-3834-6902 / FAX:03-3834-6903 / E-MAIL:office@ugokuugokasu.jp
特定非営利活動法人 国際協力NGOセンター 調査提言グループ(担当:堀内、山口)
TEL:03-5292-2911 / FAX:03-5292-2912 / E-MAIL:advocacy@janic.org


【以下共同声明内容】
途上国の開発と貧困・格差の解消に非軍事的手段で貢献するODAを
=ODA 大綱見直しに関するNGO 共同声明=
2014 年4 月14 日
NGO 大綱見直しを考えるNGO 有志一同
本年3 月28 日、外務省は「政府開発援助(ODA)大綱見直しに関する有識者懇談会の開催について」を発表し、有識者懇談会を設置してODA 大綱改定に向けた検討を進めていくことを明らかにしました。3 月31 日には、有識者懇談会の第1 回会合が開催され、大綱改定に向けた基本方針など重要な事項が討議されています。

グローバル化が進む現代、国際協力はすべての市民にかかわる重要課題です。ODA は政府による国際協力の中核であり、その基本方針を規定するODA 大綱の改定は、市民の参加の下、できる限り透明かつ民主的なプロセスに従って行われる必要があります。加えて、ODA 自体を、市民に開かれた、わかりやすいものとしていく必要があります。

また、ODA については、開発途上国における民生の安定、人権の尊重・保護・充足、平和の増進をめざして、国内外で検討が積み重ねられ、それがよりよいODA 政策に反映されてきた歴史があります。ODA 大綱の改定にあたっては、こうした政策形成の積み重ねを反映したものとする必要があります。
以上の観点から、NGO として、ODA 大綱見直しにあたっては、以下の事項を踏まえるよう要望いたします。

1.ODA 大綱見直しのプロセスについて
ODA 大綱は、多くの市民・関係者が注目するODA の根本部分を提示する方針文書であり、前回のODA 大綱改定時の前例に倣ったプロセスの担保は、政策への信任上、不可欠です。また、多くの市民の支持や、関係者の協力を得てODA を実施する上で、むしろ改定プロセスでしっかり時間と手間を掛けて意見・ニーズを聞き、反映させておくことで、大綱改定後のよりよい協力関係が可能となると考えます。こうした観点からODA 大綱改定のプロセスについて以下3 点を要望します。

(1)ODA 大綱改定タスクフォースの設置を
前回の改定時には「ODA 総合戦略会議」内に担当タスクフォースが設置され、重要な役割を果たしました。今回のODA 大綱改定でも、骨子・案文の作成を、外務省とともに、関係セクターの識見ある者の参加による「タスクフォース」によって行なってください。また、このタスクフォースが改定プロセスのマネジメントや、関係セクター等との意見交換のコーディネートも実施するのが望ましいと考えます。

(2)骨子・案文の各段階での公開と意見交換を
ODA 大綱改定の骨子・案文は、段階ごとに公開し、関係セクターおよびNGO など市民社会との意見交換を実施し、そこで出された意見が改定プロセスに反映されるよう配慮してください。この点について、NGOは外務省との定期協議会の実績を踏まえた協力が可能です。意見交換は、東京のみならず、地方での開催も検討してください。

(3)応答性のある公聴会・パブリックコメントの実施を
今回のODA 大綱最終案に対する公聴会の開催およびパブリックコメントを実施し、そこで出された意見、政府・外務省の回答、採用の可否について、一覧を図表化・文書化し、後日、外務省ホームページ等で公開してください。前回はODA大綱改定時にNGOは政府公聴会の実施・コーディネートを担った経験があり、この点でも協力が可能です。公聴会は、東京のみならず、地方での開催も検討してください。


2.ODA 大綱見直しの内容について
(1)国内外でのODA 政策の積み重ねの反映を
ODAについては、途上国の開発と貧困・格差の解消に最大限の効果をあげるものとすべく、国内外で検討が積み重ねられ、政策に反映されてきました。2000 年以降においては、援助の量や効果に関する国際的な検討プロセスの中で、短期的な国益追求や外交ツールとしての援助のあり方を改革し、途上国のオーナーシップの下で、全ての関係者が協働し、開発政策とその過程の民主的オーナーシップを深化させ、開発効果を上げていくことが追求されてきました。ODA 大綱の改定において、これらの政策の積み重ねを反映してください。

(2)途上国の開発と貧困・格差の解消のためのODA を
ODA の第一義的な目的は、ODA 供与先の途上国の開発と貧困・格差の解消です。日本を含む援助国自身の経済成長や民間セクターの便益は、ODA による途上国の開発の結果として得られるべきものであり、ODA の直接的な目的とするべきではありません。この点を、ODA 大綱の見直しにおいて明確にしてください。

(3)ODA4原則を維持し、世界の平和と繁栄の追求を
現大綱のODA4 原則は、ODA の軍事的用途および国際紛争助長への使用の回避を明記しています。ODA は軍事的利益や短期的な外交的利益に従属するものであってはなりません。ODA 大綱の改定においても、現行のODA4原則を維持し、非軍事的手段で世界の平和と繁栄を希求する立場を堅持してください。

以上


【本件に関する問い合わせ先】
動く→動かす 事務局(担当:稲場)
TEL:03-3834-6902 / FAX:03-3834-6903 / E-MAIL:office@ugokuugokasu.jp
特定非営利活動法人 国際協力NGO センター 調査提言グループ(担当:堀内、山口)
TEL:03-5292-2911 / FAX:03-5292-2912 / E-MAIL:advocacy@janic.org
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2013年12月12日

団体賛同しました→【声明】特定秘密保護法案の強行採決、法案成立に抗議する

団体賛同しました。12月18日まで賛同受付とのこと。
国際協力に限らず幅広い団体の活動が制限される恐れがあり、非常に問題があると考えます。
特定秘密保護法案に懸念を持たれる団体は、ぜひ賛同ください!


以下リンク先より貼付
http://www.nangoc.org/information/2013/12/post-7.php

名古屋NGOセンターを含む、全国の国際協力NGOのネットワーク7団体は『特定秘密保護法案の強行採決、法案成立に抗議する』声明を発表致しました。

私たち国際協力NGOは法律の内容に重大な欠陥があることを指摘し、法案を成立させないことを政府に要請してきました。(こちらを参照ください)しかし、政府が強行採決し法案を成立させたことに対して強く抗議します。さらに、国際協力分野以外のNGOの間にも懸念の声が広がっており、多くの団体とともに声をあげていく予定です。つきましては、多くの団体からご賛同頂き、NGOの懸念の声を発信したく、ご賛同をお願いします。

ご賛同いただける団体は、下記フォームをご利用頂くか、(1)団体名、(2)所在地(都道府県名)を名古屋NGOセンター事務局までご連絡ください。

【声明】 特定秘密保護法案の強行採決、法案成立に抗議する

 第185回臨時国会で秘密保護法が成立しました。私たち国際協力に関わるNGOは法律の内容に重大な欠陥があることを指摘し、法案を成立させないことを政府に要請してきました。この法律が市民の知る権利を制限し、新たな義務を課する重要な法律であり、もっとも慎重な国会審議を要するものであるにも拘らず、政府が市民の懸念や意見を受け止めようとせず、国会での十分な審議を経ずに強行採決したことに強く抗議します。

 法案に関するパブリックコメントにおいて8割近い人々が反対の意思を示し、福島の公聴会では与党推薦も含めてすべての公述人が反対および慎重の意思を意見しました。また政府は衆議院では福島での公聴会の翌日、参議院では埼玉の公聴会の翌日に強引な採決を行いました。各界・市民グループの反対声明、抗議活動が日増しに広がるなかでの今回の裁決でした。かねてから政策決定の公開性、透明性、市民との政策対話を求めてきたNGOとして、このような市民の意見を封じ込める法案策定のあり方に断固抗議します。

 私たちは、この法律によって、ODAなど日本政府が関わる事業の情報が秘匿されNGOの提言活動が制限される恐れがあること、戦争や平和に関わる情報が秘匿され反戦活動や戦争検証活動が難しくなる恐れがあること、情報取得行為、取得した情報を元にした活動が処罰の対象となる恐れがあること、身辺調査によって事業従事者としてのプライバシーが侵害され活動も阻害される恐れがあることなどを指摘してきました。今回の拙速な国会審議ではこれらの懸念・危惧は何一つ払しょくされることはありませんでした。私たちはNGO活動のみならず、市民活動一般が政府の監視の対象となる恐れがあり、監視される理由も明らかにされないことによって、市民活動そのものが委縮し、民主主義の市民的な基盤が浸食されること、人権が侵害されることを非常に懸念しています。

 私たちは、特定秘密保護法は存在自体が不必要であり、修正や運用で改善できるものではないと考えます。ここに改めてこのような法律は施行することなく、直ちに廃止することを求めます。

 合わせて私たち国際協力NGOはこのような法律の存在に萎縮、自主規制することなく、今後も真の国際平和と人々の尊厳が守られる世界をめざして国際協力活動に邁進していくことをここに表明します。


一般財団法人 北海道国際交流センター(HIF)
特定非営利活動法人 横浜NGO連絡会
特定非営利活動法人 国際協力NGOセンター
特定非営利活動法人 名古屋NGOセンター
特定非営利活動法人 関西NGO協議会
特定非営利活動法人 えひめグローバルネットワーク
特定非営利活動法人 NGO福岡ネットワーク
posted by AMnet at 08:57 | TrackBack(0) | 署名・賛同文 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする